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連盟規約

目次

第一章 総則

第1条
本連盟は東京都私立中学高等学校テニス連盟(以下連盟)と称する。
第2条
連盟は健全なる私立中学高等学校テニス界の発展を期し、加盟校及び生徒相互の交流を図り、併せて日本のテニス界に寄与することを目的とする。
第3条
連盟は加盟校の相互協力によって成り立ち、法人格を持たないこととする。
第4条
連盟は本部を持たない。主幹責任者は連盟会長とし、任命役員による組織を運営の主体とする。
第5条
連盟運営の詳細は別途、運営規則に定める。

第二章 組織

第6条
(1)連盟は学校教育法による私立高等学校及び中学校を以て組織する。
(2)連盟は加盟する私立高等学校及び中学校に帰属するテニス部の互助組織であり、任命役員がその目的達成のための運営の任を担うこととする。
(3)加盟は年度毎に各校が所定の手続きを経て登録を行うこととする。
(4)加盟には各帰属校の学校長の承認を必要とする。

第三章 事業

第7条
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)東京都私立中学高等学校テニス選手権大会(団体の部)を開催する。
(2)東京都私立中学高等学校テニス選手権大会(個人の部)を開催する。
(3)東京都私立中学高等学校テニス連盟リーグ戦を開催する。
(4)上記の他、目的達成のために必要な事業を行う。

第四章 役員

第8条
連盟は次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、常任役員、相談役、役員
大会競技委員については、別途運営規則に記載する。
第9条
(1)上記役員は選出により任命され、兼任を妨げない。
(2)役員の任期は1年間とし、定例総会時に新規役員の任命と承認を行う。
(3)役員は相談役を除き、東京都私立学校の専任教諭で構成されることとし、非常勤講師、契約講師、外部指導コーチを含まない。
(4)連盟役員、及び、顧問・相談役は、役員間の推薦者で役員全体の3分の2以上の推挙を以て選出され、定例総会での承認を得て任命される。途中任命の場合もこれに準じ、次年度の定例総会にて全体の承認を得ることとする。
(5)連盟役員、及び、相談役の解任は、役員間全体の3分の2以上の承認を以って解任される。但し、本人都合による役員辞退は妨げない。
(6)役員は定例総会で承認を得た後、告知媒体(公式ホームページなど)に役職と帰属学校名を掲載し加盟校に告知する。
(7)相談役は、外部企業、又は、個人の資格を以て任命される。但し、連盟の運営、及び、会計業務には関りを持たないこととする。
第10条
(1)会長は本連盟を代表し、連盟会長としてその任を全うする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)会長は連盟の運営全体の統括をする。
(4)会長以下については、連盟内の他の役職との重任を妨げない。
(5)大会競技委員は各大会の運営全般を行う。
(6)各大会は役員、競技委員による大会委員会を設置し、大会委員長(レフェリー)を置く。
(7)各大会は大会委員長の補佐として役員より大会補佐委員(アシスタント・レフェリー)を置く。

第五章 会  議

第11条
(1)連盟の会議は、定例総会、常任役員会、役員会、第13条に定める各部会議とする。
(2)定例総会は加盟校顧問会議とし、各年度に開催することとする。
(3)常任役員会は定例総会に次ぐ決議機関とし会長が招集する。
(4)上記(2)(3)の会議は議長の選出を常任役員より行う。
(5)各部会議は部署責任者が招集し行う。
(6)上記会議はすべて議事録を残し、決議内容は加盟校顧問に告知する。
(7)定例総会は総数の3分の2以上(委任も含む)の出席で成立し、議案は出席者の半数を以って可決される。可否同数の場合は議長がこれを決する。但し、定例総会、常任役員会は会長、副会長が共に欠席の場合は成立しない。

第六章 部  会

第12条
連盟は目的達成の為に次の運営に関わる二分掌部会と大会競技に関わる四分掌部会を設置する。危機管理については別途管轄部を設ける。又、必要に応じて会長判断により特設部署を設置することができる。
(1)各部分掌
【大会競技】
・リーグ戦 担当部(リーグ戦大会委員会)
・団体戦 担当部(団体戦大会委員会)
・個人戦 担当部(個人戦大会委員会)
【運  営】
・管理部(会計・監査・加盟管理・大会申込管理・HP管理・関連業者折衝他)
・総務部(連絡・渉外・表彰・広報他)
・危機管理【特設委員会】(大会運営上の危機管理・コンプライアンス関連)
(2)各部は責任者と副責任者を置く。
※各部役割内容は「運営規則」に定める。

第七章 会  計

第13条
連盟の会計期間は5月1日から4月31日とする。。
第14条
連盟の収入は下記の通りとする。
(1)加盟校からの加盟費
(2)大会参加費
(3)協賛金(又は、協賛商品)
(4)その他の収入(金利等の雑収入他)
第15条
(1)連盟の収支は監査を経た後、定例総会にて年度決算報告を行う。
(2)各支出処理は第13条の各部署で実施し、年度決算を管理部が行う。

第八章 事業及び手続き

第16条
(1)連盟は年間事業計画並びに予算を定例総会にて発表する。
(2)決算報告は役員会での承認を得た後、定例総会にて承認を得ることとする。
第17条
加盟校は指定された期日内に指定の方法にて第18条の定める加盟費を納入する。
第18条
加盟費は年間1加盟部につき2,000円とし、一旦納入した加盟費は理由の如何を問わず返還しない。
第19条
加盟校が第7条の各事業へ参加する場合は、別途「運営規則」に定められる項目、並びにそれぞれの「大会実施要項」に準じることとする。
第20条
加盟校は本連盟規約を遵守する。

第九章 附則

第21条
本連盟に必要な細則は「運営規則」に別に定める。
第22条
東京都私立中学高等学校テニス連盟は東京テニス協会の傘下団体でする。
第23条
本規約の改正は役員会、及び、総会(委任を含む)にて3分の2以上の賛成を以て改正することができる。
第24条
本規約は2018年6月より発効する。
※途中一部改定:2022年7月7日常任役員会にて一部表現の改訂、及び、削除を行った。
 削除項目:「全国私立中学校選手権大会の予選大会」に関する記述。

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